確定申告(その2:租税特別措置法8の5-1)

親父の介護費用が結構かかるので調べてみたら確定申告でミスっていることに気付きました。
本人負担割合が増えるかどうかのボーダーラインぎりぎりだったのに、「確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入」したことで負担額が大幅にふえていることに気付き、修正申告可能な5年分を修正申告したのですが、本日、税務署から修正申告取下書を提出するように言われました。そこで調べてみると、
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/01.htm
の8の5-1に、一旦総所得に算入したものを除外できないと書かれているんですね。うーむ、悲しい。

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